母子生活支援施設「名古屋市にじが丘荘」の運営の基本方針
- 基本的人権の尊重
- 利用者の安心・安全の確保
- 生活の立て直しのための支援の提供
- 児童が心身とも健やかに育つよう子育て支援の提供
- 母子の心のケアの提供
- 地域との緊密な関係づくり
- 関係機関との連携
- 職員の専門性と資質の向上
母子生活支援施設「名古屋市にじが丘荘」では、さまざまな事情で入所されたお母さんと子どもの保護と自立のための支援を行ってまいります。
母子生活支援施設について
母子生活支援施設は、児童福祉法第38条で「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情のある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする」と定義されています。
児童福祉法(昭和22年12月12日法律164号)の施行以来「母子寮」と呼ばれてきましたが、児童
福祉法の一部を改正する法律(平成9年法律74号)の施行に伴い、母子生活支援施設に名称変更され、施設の目的に「自立の促進」が追加されました。
児童福祉法(昭和22年12月12日法律164号)の施行以来「母子寮」と呼ばれてきましたが、児童
福祉法の一部を改正する法律(平成9年法律74号)の施行に伴い、母子生活支援施設に名称変更され、施設の目的に「自立の促進」が追加されました。
支援内容
母親への支援
- 自立のための支援
- 経済的支援
- 離婚などの支援
- 就労支援
- 住宅入居支援
- 母の心理的ケア
- 個々の課題に対応した支援
- 退所者のアフターケア
子どもへの支援
- 子どもの自立支援
- 子どもの健全育成
- 学習や進路、悩みなどの相談支援
- 子どもの権利擁護
- 子どもの心理的ケア
職員
施設長 | 施設運営全般を総括する施設の代表者です。 |
母子支援員 | 母子の自立を促進するため、生活、就労、児童の養育などに関する支援を行います。 |
少年指導員 | 子どもの日常生活援助を中心に、学習や行事などにより健全育成を行います。 |
個別対応職員 | 被虐待児など特に個別の対応が必要とされる児童などに対して個別に支援します。 |
就労支援保育士 | 仕事と子育ての両立をはかるため就労支援保育を行います。子どもの一時預かり、病児保育なども行っています。 |
学童支援員 | 学童の健全育成のため、日常生活援助や学習支援、行事などを行います。 |
心理療法担当職員 | 必要に応じて、心にさまざま問題を抱える母子に対して心理療法を行います。 |
その他宿直専門職員など計20名(パート職員を含む。職員数は時期により変動します。)
施設の利用について
施設利用にかかる費用
- 収入により施設利用にかかる徴収金(費用の一部負担)がかかる場合があります。
- 居室の電気、ガス、水道料金は、各自負担です。
- にじが丘荘は地域自治会に参加しています。このため、自治会費を各自負担とさせていただいています。
利用の手続き
お住まいの市・区役所(福祉事務所)、町村役場又は愛知県事務所(民生課)にご相談ください。